15.
取消料 |
|
1) |
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料をいただきます。尚、
複数人数でご参加で、 一部の方がキャンセルの場合は、
ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。
1.国内旅行に係る取消料
取消日 |
取消料(おひとり) |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日前まで |
無料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日〜8日前まで |
ご旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日〜2日前まで |
ご旅行代金の30% |
旅行開始日の前日 |
ご旅行代金の40% |
旅行開始日の当日 |
ご旅行代金の50% |
旅行開始後または無連絡不参加 |
ご旅行代金の100% |
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2.旅めいく等宿泊・レンタカーサービスのみの場合 (私らしく「現地発着型宿泊プラン」の場合は上記「1」の取消料が適用されます。)
取消日 |
取消料(おひとり) |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって4日前まで |
無料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日〜前日まで |
ご旅行代金の20% |
旅行開始日の当日 |
ご旅行代金の50% |
旅行開始後または無連絡不参加 |
ご旅行代金の100% |
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(2) |
オプショナルプランも上記 1
の取消料が別途適用されます。 |
(3) |
当社の定める申込み期限内に、お客様のご都合で出発日・コース・利用便・宿泊ホテル等行程中の一部を変更される場合にも取消とみなし、上記の取消料が適用されます。 |
(4) |
旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、上記の料率で違約料をいただきます。 |
(5) |
一部商品については別途ツアー取消料免除システムがあります。詳しくは対象パンフレットに諸条件を記載しております。 |
|
|
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16.
当社による旅行契約の解除 |
|
1) |
旅行開始前
ア) |
お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われない時は、
当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。 |
イ) |
当社は次にあげる場合において、 お客様に理由を説明して、
旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
a) |
お客様が当社があらかじめ明示した性別、 年令、 資格、
技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 |
b) |
お客様の病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、
当該旅行に耐えられないと認められるとき。 |
c) |
お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、
又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。 |
d) |
お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 |
e) |
お客様の人数が、募集パンフレットまたはホームページに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。 |
f) |
スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、
当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しない時、
あるいはその恐れが極めて大きいとき。 |
g) |
天災地変、 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、
官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合により旅行日程に従った、
旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、
又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。 |
|
ウ) |
当社が本項「2)(イ)」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅いたします。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものといたします。 |
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|
2) |
旅行開始後
ア) |
お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。 |
イ) |
旅行開始後であっても当社は次にあげる場合において、
お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a) |
お客様が病気、必要な介助者の不在その他事由により旅行の継続に耐えられないと認められたとき。 |
b) |
お客様が、旅行を安全かつ円滑に実施する為の添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
|
c) |
天災地変、 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、
官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合により、旅行の継続が不可能になったとき。
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ウ) |
当社が本項「2)(イ)」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅いたします。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものといたします。 |
エ) |
解除の効果及び払戻 本項「2)(イ)」に記載した理由で当社が旅行契約を解除したときは、第15項によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払われなければならない費用があるときは、これをお客様のご負担といたします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いたものを払戻しいたします。 オ)本項
イ)− a)、 c)により当社が旅行契約を解除した時は、
お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻る為の必要な手配をいたします。 |
オ) |
本項 イ)− a)、 c)により当社が旅行契約を解除した時は、
お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻る為の必要な手配をいたします。
|
|
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17.
旅行代金の払戻し |
|
当社はお客様に対し払戻しすべき金額が生じた時は、
次のとおり払戻しいたします。 |
|
1) |
旅行開始前の旅行契約解除による払戻しは、
解除の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。 |
|
2) |
旅行開始後の旅行契約解除及び旅行代金減額分の払戻しは、
契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。 |
|
3) |
クーポン類の引渡し後の払戻しについてはお引渡ししたクーポン類が必要となります。クーポン類の提出がない場合には旅行代金の払戻しができないことがあります。 |
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4) |
本項1)の規定は、第19項または第21項で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではございません。 |
|
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18.
添乗員・旅程管理 |
|
1) |
添乗員が同行する旨を表示したコースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。 |
|
2) |
添現地添乗員が同行する旨を表示したコースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項1)における添乗員の業務に準じます。 |
|
3) |
「個人旅行」は添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。 |
|
4) |
現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。 |
|
5) |
添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。 |
|
|
|
19.
当社の責任 |
|
1) |
当社は、 旅行契約の履行に当たって、
当社または当社が手配を代行させた者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。
ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 |
|
2) |
お客様が次に掲げる理由により損害を被られたときは上記の責任を負うものではありません。
(1) |
天災地変、 気象条件、 暴動、
これらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止 |
(2) |
運送・ 宿泊機関の事故若しくは火災、
サービス提供の中止、またはこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止 |
(3) |
官公署の命令、 または伝染病による隔離 |
(4) |
自由行動中の事故 |
(5) |
食中毒 |
(6) |
盗難 |
(7) |
運送機関の遅延、
不通、経路変更又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮 |
|
|
3) |
当社は、 手荷物について生じた本項1)の損害については、
本項1)の規定にかかわらず、 損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、
お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失ある場合は除く)として賠償いたします。 |
|
|
|
20.
特別補償 |
|
1) |
当社は第19項-1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当該旅行契約約定特別補償規程で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円〜20万円、通院見舞金として通院日数により1万円〜5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは約款の別紙「特別補償規程」により損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません。 |
|
2) |
お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、
疾病などの他、募集型企画旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。 |
|
3) |
当社が第19項(1)の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。 |
|
|
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21.
お客様の責任 |
|
1) |
お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 |
|
2) |
お客様は、 当社から提供される情報を活用し、
契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めていただきます。
|
|
3) |
お客様は、 旅行開始後に、
契約書面に記載された旅行サービスについて、 記載内容と異なるものと認識したときは、 旅行地において速やかに当社、
当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。 |
|
|
|
22.
オプショナルプランまたは情報提供 |
|
1) |
当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(以下「当社企画・募集・実施のオプショナルプラン」といいます。)は募集パンフレットまたはホームページなどで「企画・実施:ANAセールス株式会社」などと明示いたします。当社企画・募集・実施のオプショナルプランに対する第20項の適用については、当社は、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱いいたします。 |
|
2) |
募集パンフレット、またはホームページなどでオプショナルプランの企画・募集・実施が当社以外である旨を明示した場合には、オプショナル参加中にお客様に発生した第20項(特別補償)で規定する損害に対しては同項の規定に基づき損害補償金又は見舞金を支払います。また、当該オプショナルプランの催行に係る主催者の責任及びお客様の責任はすべて、当該オプショナルプランが催行される当該主催者の定めによります。 |
|
3) |
当社は、募集パンフレットまたはホームページなどで「単なる情報提供」として可能なスポーツなどを記載する場合がございます。この場合当社の募集型企画旅行参加中に、当該可能なスポーツによりお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規程は適用いたしますが、それ以外の責任を負いません。 |
|
23.
旅程保証 |
|
1) |
当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の(1)、(2)、(3)で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様にお支払いいたします。ただし、当該変更について当社に第19項の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部としてお支払いいたします。
(1) |
次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金をお支払いいたしません(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金をお支払いいたします。)。
(a) |
旅行日程に支障もたらす悪天候、天災地変。 |
(b) |
戦乱。 |
(c) |
暴動。 |
(d) |
官公署の命令。 |
(e) |
欠航、不通、休業など運送・宿泊機関などのサービス提供の中止。 |
(f) |
遅延、運送スケジュールの変更など当初の運航(運行)計画によらない運送サービスの提供。 |
(g) |
旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置。 |
|
(2) |
第14・16項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金をお支払いいたしません。 |
(3) |
募集パンフレットまたはホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金をお支払いいたしません。 |
|
|
2) |
本項1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限といたします。また、ひとつの旅行契約に基づきお支払いする変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金をお支払いいたしません。 |
|
3) |
本項1)2)に基づき変更補償金をお支払いする場合でも、当社はお客様の同意を得て、金銭による支払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償を行う場合がございます。 |
|
4) |
当社が本項1)の規定に基づき変更補償金をお支払いした後に、当該変更について当社に第19項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額をお支払いいたします。
当社が変更補償金を支払う変更 |
変更補償金の額= 1件につき下記の率×お支払い対象ご旅行代金 |
当社が変更補償金を支払う変更 |
ご旅行開始日の前日までに お客様に通知した場合) |
ご旅行開始日以降にお客様に 通知した場合 |
(1)募集パンフレットまたはホームページに記載したご旅行開始日または終了日の変更 |
1.5% |
3.0% |
(2)募集パンフレットまたはホームページに記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他のご旅行目的地の変更
|
1.0% |
2.0% |
(3)募集パンフレットまたはホームページに記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
|
1.0% |
2.0% |
(4)募集パンフレットまたはホームページに記載した運送機関の種類または会社名の変更
|
1.0% |
2.0% |
(5)募集パンフレットまたはホームページに記載した日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0% |
2.0% |
(6)募集パンフレットまたはホームページに記載した宿泊機関の種類または名称の変更
|
1.0% |
2.0% |
(7)募集パンフレットまたはホームページに記載した運送機関の種類または会社名の変更
|
1.0% |
2.0% |
(8)上記の(1)〜(7)に掲げる変更のうち募集パンフレットまたはホームページのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
|
2.5% |
5.0% |
|
注1: |
確定書面 (最終旅行日程表) が交付された場合には、
「契約書面(募集パンフレットまたはホームページ)」 とあるのを 「確定書面」 と読み替えた上で、
この表を適用いたします。 この場合において、
契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、
それぞれの変更につき 1 件として取り扱いいたします。 |
注2: |
1 件とは、運送機関の場合 1 乗車船などごとに、宿泊機関の場合 1
泊ごとに、その他旅行サービスの場合 1 該当事項ごとに 1 件といたします。 |
注3: |
(3)または(4)に掲げる変更にかかわる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、 1
泊につき 1 件として取り扱いいたします。 |
注4: |
(4)または(6)もしくは(7)に掲げる変更が 1 乗車船または 1
泊の中で複数生じた場合であっても、 1 乗車船または 1 泊につき 1
件として取り扱いいたします。 |
注5: |
(8)に掲げる変更については、(1)〜(7)の料率を適用せず、(8)の料率を適用いたします。 |
|
|
|
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24.
通信契約を希望されるお客様との旅行条件 |
|
当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」という)を条件にお申し込みを受けた場合、通常の旅行条件と以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も異なります) |
|
|
(1) |
通信契約のお申し込みに際し、会員は「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等をお申し出いただきます。 |
(2) |
通信契約による旅行契約は、当社らが電話又は郵便で、契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。但し、当該契約においてEメール等の電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。 |
(3) |
通信契約での「カード利用日」とは旅行代金等の支払いまたは払戻しをする日をいいます。旅行代金のカード利用日は、契約成立日が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前の場合、「契約成立日以降13日目にあたる日(休業日にあたる場合は翌営業日)」とします。契約成立日が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日以降の場合、「契約成立日」とします。 |
(4) |
通通信契約を締結した場合で、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等にかかわる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったときは、当社は通信契約を解除し、第12項の取消料と同額の違約料を申し受けます。但し、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。 |
(5) |
当社らは通信契約を締結した後に旅行代金の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払戻すべき金額が生じたときは提携会社のカード会員規約にしたがってお客様に対し当該金額を払戻しいたします。この場合、当社らは旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に減額または、旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し払戻すべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日といたします。 |
|
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25.
旅行条件・旅行代金の基準日 |
|
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、各パンフレット又はホームページ等に明示した日付となります。 |
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26.
個人情報の取扱いについて |
|
1) |
当社及び募集パンフレットに記載の受託旅行業者(以下「取扱旅行会社」といいます。)は、
旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、 お客様との間の連絡のために利用させていただく他、
お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※この他、 当社及び取扱旅行会社では、 (1)会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、 キャンペーンのご案内。
(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。 (3)アンケートのお願い。 (4)特典サービスの提供。
(5)統計資料の作成。 に、 お客様の個人情報を利用させていただくことがございます。 |
2) |
当社は、 当社が保有するお客様の個人データのうち、 氏名、 住所、
電話番号またはメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、 当社グループ企業との間で、
共同して利用させていただきます。 当社グループ企業は、 それぞれの企業案内、 商品及び催し物内容などのご案内、
ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがございます。 なお、
当社グループ企業の名称、プライバシーポリシー、及び個人情報取扱管理者の氏名については、当社ホームページ
(http://www.anas.co.jp) をご参照ください。 |
3) |
当社は旅行先でのお客様のお買い物などの便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを守秘義務契約を締結した土産物店(DFSギャラリア沖縄[免税店])に提供することがございます。
この場合、 お客様の氏名、
搭乗日、搭乗される航空便名などにかかわる個人データを、あらかじめ電子的方法などで送付することによって提供いたします。 なお、
これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、 当社のお問い合せ窓口あて、出発前までにお申し出ください。
|
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27.
その他 |
|
1) |
お客様が個人的な案内・買い物などを添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。 |
2) |
お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内する場合がございますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。 |
3) |
事故等のお申し出について旅行中に、 事故などが生じた場合は、
直ちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。 (もし、 通知できない事情がある場合は、
その事情がなくなり次第ご通知ください。) |
4) |
天候等の不可抗力により航空機等の運送機関のサービスが中止又は遅延となり、行程の変更等が生じた場合の宿泊費、交通費等はお客様負担となります。
|
5) |
小人代金は、特に注釈がない場合は、旅行開始日当日を基準に、満3歳以上、12歳未満のお子様に適用となります。 |
6) |
旅館ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービスを追加された場合、原則として消費税などの諸税が課せられます。 |
7) |
お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分にかかわる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。 |
8) |
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
|