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旅行業約款

 

特別補償規程

別表第三(第八条第二項関係)

一 両眼の矯正視力が〇・〇六以下になっていること。

二 そしゃく又は言語の機能を失っていること。

三 両耳の聴力を失っていること。

四 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。

五 一下肢の機能を失っていること。

六 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。

七 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。

八 その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。

(注) 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。

 


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