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旅行業約款

 

受注型企画旅行契約の部

別表第一 取消料(第十六条第一項関係)

一国内旅行に係る取消料

区分

取消料

(一)次項以外の受注型企画旅行契約

イ ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)

企画料金に相当する金額

ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。)

旅行代金の20%以内

ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。)

旅行代金の30%以内

ニ 旅行開始日の前日に解除する場合

旅行代金の40%以内

ホ 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。)

旅行代金の50%以内

ヘ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の100%以内

(二)貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約

当該船舶に係る取消料の規定によります。

備考取消料の金額は、契約書面に明示します。

 

二 海外旅行に係る取消料

区分

取消料

一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約並びに本邦外を出発地及び到着地とする受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)

イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)

企画料金に相当する金額

ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)

旅行代金の20%以内

ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)

旅行代金の50%以内

ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の100%以内

二 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約

イ ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)

企画料金に相当する金額

ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)

旅行代金の20%以内

ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。)

旅行代金の50%以内

ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)

旅行代金の80%以内

ホ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の100%以内

三 旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)

イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)

企画料金に相当する金額

ロ 日程に含まれるクルーズに係る取消料規定の取消料収受期間の起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内に解除する場合(ハに掲げる場合を除く)

@クルーズ中の泊数が当該受注型企画旅行の日程中の宿泊数(航空機内のものを除く。Aにおいて同じ。)の50%以上のもの
  当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の2分の1に相当する率以内
Aクルーズ中の泊数が当該受注型企画旅行の日程中の宿泊数の50%未満のもの
  当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間に適用する取消料率の4分の1に相当する率以内

ロ 旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合

旅行代金の100%以内

四 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約

当該船舶に係る取消料の規定によります。

備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。

 


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